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いまさら聞けない「個人情報」の定義とは?

現代のデジタル社会では、個人情報の取り扱いがますます重要視されていますが、その「個人情報」の定義をきちんと理解している人は意外と少ないかもしれません。今回は、いまさら聞けない個人情報の基本的な定義について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.個人情報の定義とは?
  2. 2.具体例:何が個人情報に該当する?
    1. 2.1.1、氏名のみ
    2. 2.2.2、住所や電話番号
    3. 2.3.3、携帯電話番号やクレジットカード番号
    4. 2.4.4、メールアドレス
    5. 2.5.5、SNSユーザーID
  3. 3.個人情報に該当しないものは?
  4. 4.個人情報の「識別可能性」がカギ
  5. 5.特定の個人を識別できる情報の範囲
  6. 6.まとめ


 

個人情報の定義とは?


まず、「個人情報」とは、個人を識別できる情報のことを指します。
日本の法律である【個人情報保護法】では、次のように定義されています。
 
『生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。』
 
これにより、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどが個人情報として扱われます。では、もう少し具体的に個人情報とはどんなものが含まれるのか見ていきましょう。

具体例:何が個人情報に該当する?

1、氏名のみ

「本人の氏名」のみで特定の個人を識別できる場合は、個人情報となります。
同姓同名の人が存在する可能性もありますが、氏名のみであっても、一般的に、特定の個人を識別することができるものと考えられますので、個人情報に該当します。

2、住所や電話番号

他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別することができる場合は、その情報と併せた全体として個人情報に該当することがあります。

3、携帯電話番号やクレジットカード番号

まず、携帯電話番号やクレジットカード番号は、いかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等から、個人識別符号ではありません。
個人識別符号とは当該情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。
他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができる場合は個人情報に該当します。

4、メールアドレス

メールアドレスのユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合は、それ自体が単独で、個人情報に該当します。
例:yamada_hanako@example.com
ただし、これ以外の場合でも、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合は、その情報と併せた全体として個人情報に該当することがあります。

5、SNSユーザーID

SNSユーザーIDだけでは、通常それのみでは特定の個人を識別することができないため個人情報には該当しません。
しかしSNSがユーザーID等を他の情報と紐づけて個人情報として管理している場合、当該ユーザーIDは個人情報となります。

個人情報に該当しないものは?


個人情報に該当されないものは、例えば、集計された統計データや匿名化されたデータは、特定の個人を識別できないため個人情報に該当しません。
例えば「20代の男性の50%がスマートフォンを使っている」という情報は、個人を識別することができないため、個人情報とは言えません。
 

個人情報の「識別可能性」がカギ

ここで重要なのは、「識別可能性」という概念です。
つまり、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と組み合わせることで個人が特定できる場合、それも個人情報に該当します。
例えば、名前がなくても「○○市に住む、30代、男性、営業職」という情報は、他のデータと組み合わせることで個人を特定できる可能性があるため、個人情報として扱われることがあります。

特定の個人を識別できる情報の範囲

個人情報の範囲は、単に名前や住所にとどまらず、近年では技術の進歩によりさらに広がりを見せています。
多く利用されている顔認証システムに使われる生体情報や、位置情報サービスで取得されるGPSデータも、個人を特定できるため個人情報の一種とされています。
また、クッキー(Cookie)やウェブブラウザの閲覧履歴なども、組み合わせ次第で個人を特定できる場合があり、個人情報保護の対象になるケースもあります。
 

まとめ


「個人情報」の定義は、単に氏名や住所だけではなく、他のデータと組み合わせることで特定の個人を識別できる情報も含まれます。
個人情報の保護は、現代のデジタル社会においてますます重要な課題となっており、私たち一人ひとりがその基本的な定義と扱い方を理解しておくことが求められます。


 
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