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応募フォームと改正障害者差別解消法でのウェブアクセシビリティについて

2024年4月に改正障害者差別解消法が施行されました。これにより全ての事業者は障がい者の方に「合理的配慮義務」が求められるようになります。
この合理的配慮ですが、ウェブについても同じく全ての事業者には、ウェブアクセシビリティの確保が求められることになります。

これはキャンペーンで使用する応募フォームにも適用されます。これからは知らなかったではすみませんのでぜひ覚えて頂ければ幸いです。

改正障害者差別解消法とインターネットについて

以前に本ブログで、2024年(令和6年)4月1日から、障害者差別解消法の改正により、国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者も義務化される事をご紹介いたしました。

内閣府「改正障害者差別解消法が施行されました」
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240520.html

これにより全ての事業者は障がい者の方への「合理的配慮」が義務化されます。
事業者が行わなければならい「合理的配慮」はウェブの世界も例外ではなく、事業者のホームページやネットサービスにも「合理的配慮」が求められます。
そのため、事業として行う応募フォームにも合理的配慮が求められます。


応募フォームに求められる合理的配慮とは


でも、応募フォームに求められる障がい者の方への合理的配慮ってなに?となるかと思います。
それは一言でいうと「障がい者の方のキャンペーン応募に際し、不利にならないようにする」です。


例えば、赤い色に対する色覚に障害のある方は「赤文字は必須項目です」と指定されても赤文字が判らないので必須項目が抜ける、となり不利になります。
細かい操作が難しい方には、長い文章の入力が難しい場合があります。その場合には、入力するのではなく選択式にするなどの配慮が求められます。
さらには、この設問は本当にキャンペーンの企画に必要だろうか?無駄に取得して応募者の負担になっていないだろうか?といった入力項目の見直しを行う事も必要です。


障がい者の方へ配慮を行う事は、障害のない方のアクセシビリティにも有利に働き、「EFO(入力フォーム最適化)」にも大きく影響します。
ぜひ一度自社の応募フォームを見直してみてください

でも、これで正しいのか?ちゃんと配慮がなされているの判らないなどお困りごとがあるかと思います。
キャンフォームでは、企業サイトよりもより厳しい対応が義務化されている官公庁サイトのアクセシビリティ対策やサイト構築など多数対応した経験豊富なスタッフがキャンペーンに合ったフォームの設定をご提案します。ぜひキャンフォームを御社の事業にご活用ください。


今回は、応募フォームと 改正障害者差別解消法でのウェブアクセシビリティについてご紹介いたしました。
今後とも、“キャンパケ””キャンフォーム”をよろしくお願いいたします!

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